薩摩川内市の避難集合場所_亀山小学校 最大で3740人が集合本日、県議会および県庁宛に、川内原発の避難施設の一部は津波・洪水・高潮等の危険区域に設定されたままであり、これはこの4月に改正された災害対策基本法に違反していることを指摘し、川内原発の再稼働に同意しないように求める要請書を提出しました。
 
実際に薩摩川内市、および受け入れ側の熊本県水俣市に市民たちが訪問し、この点を指摘した際、自治体側は、「違法状態にある」ことを認めました。

薩摩川内市の避難計画では、バスで避難するための集合場所(一時避難所に該当?)、要援護者の一時退避所が、ハザードマップの津波危険区域に設定されている。例えば、「滄浪地区コミュニティーセンター」「亀山小学校」等。施設の看板も「津波注意!!高台はこちら」と避難方向が書かれています。

地元メディアも大きく報道!はじめて避難計画の「違法性」が報じられました。
以下はMBC南日本放送の報道より。

141110_MBC放送_川内原発避難計画_市民団体が違法性を指摘

原発避難計画の違法性について申し入れ [11/04 18:59]~MBC南日本放送
http://www.mbc.co.jp/newsfile/mbc_news_disp.php?ibocd=2014110400006165 

原発事故を想定した県の避難計画には違法性があるとして、市民団体が違法な状態で川内原発の再稼働に同意しないことなどを求めた要請書を県議会などに出しました。4日は反原発・かごしまネットなど10団体が県議会を訪れ、池畑議長や議員あての要請書を手渡しました。要請書によりますと、県が原発事故を想定して作った避難計画では、避難施設や一時集合場所が津波などの危険区域にあり、4月に改正された災害対策基本法の基準に違反しているとしています。また、原発に影響を及ぼすような巨大噴火について前兆現象が捉えられるとした九州電力の説明は、日本火山学会の見解と異なるとしています。その上で、5日からの県議会で川内原発の再稼働に同意しないことや、避難計画の住民も加えた見直しを求めています。市民団体によりますと要請書は、伊藤知事あてにも提出したということです。

 

要 請 書

避難施設の一部は津波や洪水高潮等の危険区域に設定されたまま
4月に改正された災害対策基本法等に違反しており無効
これでは避難先もなく、県民の安全は守れない

違法な避難計画のまま、再稼働に同意しないことを求める

鹿児島県知事 伊藤祐一郎 様
鹿児島県議会議長 池畑憲一 様
鹿児島県議会議員 各位

要 請 事 項
1.避難計画違法状態放置について説明責任を果たし、あらためて住民参画のもとで避難計画を見直すこと。
2.県議会は、11月5~7日の議会で、再稼働同意を表明しないこと。
3.知事は、再稼働同意を表明しないこと。
 

知事は国・九州電力と一体となって、川内原発再稼働を強引に推し進めています。住民説明会で噴出した県民の反対や不安の声は無視されたままです。

私達は10月24日に、川内原発の避難計画と火山リスク等の安全性問題に関して、政府と交渉を行いました。その結果を踏まえて、10月27日には水俣市、出水市、薩摩川内市に避難計画の問題について要請書を提出しました。

これらの中で、現状の避難計画では、避難施設が津波等の危険区域に指定されたままで、4月に改正された災害対策基本法等に違反していることが明らかになりました。3市の各担当者は「違法状態にある」と自ら認めています。これでは住民の安全を守ることはできません。津波等の危険区域に指定されている避難施設については、現在見直し中とのことですが、簡単に代わりの施設を指定できる状況にはありません。

それにもかかわらず、再稼働同意に進むなど許されることではありません。

1.水俣市、出水市、薩摩川内市は、避難施設が違法状態にあることを認めています。

4月の災害対策基本法等の改正で、津波等の危険区域(「安全区域」外)に、避難施設を設定してはならないことになりました。10月27日の申し入れの際、水俣市、出水市、薩摩川内市は、原発事時の避難先が危険区域にあることを認識しており、各市の担当者は、この現在の状況では「法に違反している」と自ら述べました。そのため現在、施設の指定見直しを進めており、避難
計画の改定には時間がかかるとのことで、水俣市の場合は、今年度中に改定予定とのことでした。例えば、出水市民が避難する水俣市の避難所である久木野小体育館(268名収容)は土砂災害の危険区域にあり、二中体育館(443名収容)は洪水高潮の危険区域にあります。出水市とは今後相談するとのことです。出水市はこのことを知らず、県と相談すると述べています。さらに、バスで移動するための一時集合場所も危険区域に指定してはならないと認めました。薩摩川内市は、一時集合場所である「亀山小学校」等が津波の危険区域にあり、「再稼働までには時間があるので、それまでに改定するだろう」とも述べました。
このように各市は、原発事故時の避難施設が違法状態のままであることを認め、市民に知らせることもなく、改定を進めています。

2.災害対策基本法等の改正で、避難施設は津波等の危険区域には指定できなくなりました。

4月に改正された災害対策基本法では、避難施設(「緊急避難場所」と「避難所」)の「指定」と「基準」に関する規定が盛り込まれました。この災害対策基本法は、一般の自然災害のみなら
ず、「放射性物質の大量の放出」を原因とする大規模な事故も災害として含めています(災害対策基本法施行令 第1条)。この改正に伴い、原子力災害対策特別措置法(原災法)でも同様の扱いとなりました。

災害対策基本法の改正に基づき、バスで移動するための一時集合場所(緊急避難場所)と避難者が滞在する避難所は、津波等の危険区域外である「安全区域」に指定することになりました。そのため、各自治体は、危険区域内に指定している避難施設について見直しを行っています。
 
一時集合場所を「安全区域」外に指定する場合には、「内閣府令で定める技術的基準」を満たす必要があります。しかし、原発事故の場合に、この技術的基準は現在ありません。このことは、10月24日の政府交渉で、内閣府防災担当者も認めました。そのため、一時集合場所は、「安全区域」に設定しなければなりません。

また、避難所については、原発事故の場合は「安全区域」に設定し、さらに30㎞圏外で選ぶことになっていると、内閣府防災担当者は説明しました。
 
以上のように、原発事故時の避難施設は津波等の危険区域に指定してはならないという法改正により、各自治体の避難計画は違法な状態にあるため、見直しが始まっています。
 
3.県民はこれまで、違法状態の避難計画の説明しか受けていません。このままでは、避難先はなく、住民の安全を守ることはできません。

30㎞圏内の市町では、6月に避難計画の説明会が実施されました。しかし、そこで説明された避難所等の計画は、一部違法状態にありながら、その説明はありませんでした。
鹿児島県下の各自治体の一時集合場所や避難所全てについて、違法状態のものがどれだけ存在するか等、県は早急に調査し結果を公表すべきです。避難所を別の施設に指定し直す作業も簡単ではありません。平地の少ない水俣市はその典型です。避難元・避難先自治体での議論も当然必要になってきます。

各市町と市議会、県と県議会でこれら違法状態を議論し見直すことから始めなければなりません。その上で、避難計画について新たに住民に説明し、議論を重ねる必要があります。

避難施設が違法状態で無効なままに再稼働された場合、事故時に避難先がない、という事態も招きかねません。これでは、市民の安全を守ることなど到底できません。
 
避難計画が違法であることをそのままにして、再稼働同意を表明するなど許されません。

 2014年11月4日
反原発・かごましネット/避難計画を考える緊急署名の会(いちき串木野市)/原発避難計画を考える水俣の会/玄海原発プルサーマルと全基をみんなで止める裁判の会/美浜・大飯・高浜原発に反対する大阪の会/グリーン・アクション/グリーンピース・ジャパン/福島老朽原発を考える会/FoE Japan/原子力規制を監視する市民の会