2014年09月

 

一方的な「説明会」ではだめ


オンライン署名:https://pro.form-mailer.jp/fms/b1577ec165569

Change.orgより署名: http://goo.gl/hm4m11

紙の署名(PDF)https://dl.dropboxusercontent.com/u/23151586/sendai_setsumeikai_dame.pdf 

一次締切:2014102日(木)  二次締切:20141015日  三次締切:201410月末日

一次集約分、2,021筆を、10月3日薩摩川内市に提出しました!
http://311.blog.jp/archives/14323573.html

 【動画】原発住民説明会で市民団体が申し入れ
鹿児島県知事 伊藤祐一郎 様 
薩摩川内市長 岩切秀雄 様
日置市長 宮路高光 様
いちき串木野市長 田畑誠一 様
阿久根市長 西平良将 様
さつま町長 日高政勝 様

 一方的な「説明会」ではだめ!
住民の声を聞く「公開討論会」「公聴会」の開催を!


川内原子力発電所に係る新規制基準適合性審査結果に関する住民説明会が、10月9日から薩摩川内市、日置市、いちき串木野市、阿久根市、さつま町で予定されています。
 
しかし、これは「審査書」に限定した一方的な説明会であり、住民の意見を十分にきき、再稼働に関する意思決定に反映させるものではありません。
 
福島原発事故に見るように、ひとたび事故が起これば、その影響は広範囲に長時間続きます。私たちの故郷が失われる可能性もあるのです。
それなのに、私たちが意見が言う場はありません。これはおかしいです!
 
すべての県民が、再稼働に関する賛否の根拠を知ることができる「公開討論会」や、住民の意見をきくことを目的にした「公聴会」の開催が必要ではないでしょうか。
 
また、現在の「説明会」は、参加対象を限定して、各地でたった1回の開催であり、参加者の発言時間も限られています。透明性も十分確保されているとはいえません。会場にいけない人が説明や質疑をみることができるようにインターネット中継などが必要です。
 
私たちは、以下を要請します。
・一方的な「説明会」ではなく、原発再稼働の賛否を議論する「公開討論会」や、住民の意見をきくことを目的とした「公聴会」の開催を行うこと
・「説明会」は、各地の住民が十分質疑に参加できるように、鹿児島県の各自治体で複数回開催すること
・インターネット中継を行い、会場に行かない人も中継をみれるようにすること
呼びかけ団体:
<鹿児島県内>
反原発・かごしまネット(鹿児島市)
川内原発建設反対連絡協議会(薩摩川内市)
避難計画を考える緊急署名の会(いちき串木野市)
川内原発の再稼働に疑問を持つ市民の会(出水市)
ピースアクト出水(出水市)
 
<鹿児島県外>
原子力規制を監視する市民の会
原発避難計画を考える水俣の会
グループ原発なしで暮らしたい・水俣
原発の再稼働ストップ水俣の会 
玄海原発プルサーマルと全基をみんなで止める裁判の会
原発ゼロをめざす水俣の会
福島老朽原発を考える会
美浜・大飯・高浜原発に反対する大阪の会(美浜の会)
グリーン・アクション
FoE Japan
  
最終集約先:避難計画を考える緊急署名の会
住所:〒896-0021 鹿児島県いちき串木野市住吉町 134 番地
TEL 0996-32-9726 FAX 0996-32-9727

オンライン署名の問合せ先:
原子力規制を監視する市民の会
090-6142-1807
〒162-0822 東京都新宿区下宮比町3-12明成ビル302号


なぜ原発メーカーのみ免責?


報道によれば、「原子力損害の補完的補償に関する条約(CSC)」の承認案を二十九日に召集される臨時国会に提出される予定です。


メーカー免責の原発賠償条約 臨時国会に承認案 
東京新聞 2014年9月22日

本条約は、万が一原発事故がおきたときの賠償責任は全て、事故発生国の原子力事業者が負い、責任限度額(約468億円)を超えた場合、加盟各国からの拠出金により補完するという内容となっています。
 
原発メーカーは免責されることとなります。製造者責任があいまいとされ、日本の原発メーカーが、損害賠償金支払いという経営リスクを負わずに原発輸出を進めることとなります。
 
東京電力福島第一原発事故においても、原賠法(原子力損害の賠償に関する法律)による責任集中原則により、東電が一義的な賠償義務を負い、その実、「原子力損害賠償支援機構」という仕組みにより、そのツケは、消費者や納税者が負うことになってしまいました。

これを国際的にやろうというのがこの条約です。

なぜ、原発メーカーだけが、このように手厚く保護されるのでしょうか?

なぜ、そこまでして原発輸出を促進するのでしょうか?

それは、そこまで保護しないと原発ビジネスが成り立たない、すなわち、原発はそれだけ危険で、非効率な発電システムである証左です。

さらに、この条約では、損害項目が限定され、責任限度額が限定されてしまい、被害者が十分に保護されない内容となっています。

多くの人たちが故郷を失い、いまだに収束のめどがたたない福島第一原発事故。

日本が輸出するべきなのは、この反省に学び、持続可能なエネルギー構造を実現させるための知恵や仕組みや哲学ではないのでしょうか。

急遽、反対署名を呼びかけています。国会議員および政党に向け、国会で反対してくださいということを呼びかけるものです。
 
ぜひ、一人でも多くの方にこの問題を伝え、署名にご協力ください。また、地元選出の国会議員 にも反対を呼びかけて下さい。

オンライン署名フォームからの署名
Chage.orgからの署名

紙の署名用紙(PDF)

一次締め切り:9月末日
二次締め切り:10月7日
三次締め切り:10月末日 
 
呼びかけ/署名集約先:国際環境NGO FoE Japan 担当:満田
〒173-0037 東京都板橋区小茂根1-21-9
Tel:03-6909-5983 Fax:03-6909-5986
連絡先:XLA07655@nifty.com

<参考>
2014年8月22日付、日本弁護士連合会意見書

 以下同意見書のうち、CSC条約に関連する部分の抜粋

(1) CSC条約の概要

CSC条約は,原子力事故の発生時に,事故発生国の責任限度額(3億SDR,約468億円)を超えた場合,加盟各国の原子力設備容量及び国連分担金割合に応じて算出された補完基金を拠出し,これを提供するというものである。同条約は,①原子力事故時の損害項目を限定し,②責任限度額を超える損害額については締結各国からの拠出金により補完され,③原子力事業者のみが賠償責任を負い(責任集中),④損害賠償の除斥期間を原子力事故時から10年とし,⑤国境を超える損害発生時には損害賠償請求に関する裁判を事故発生国においてのみ行うこと(裁判管轄権の集中)を主な内容とするものである。

 今般,政府において,いまだ発効していないCSC条約への加盟の準備が進められているのは,アメリカがCSC条約を批准したことから,同条約の発効を促進し,アジア等での原発輸出を図ろうとするものである。しかも,CSC条約には,以下のとおり多くの問題がある。

(2) 損害項目の限定

CSC条約では,損害項目が「死亡又は身体の損害」,「財産の滅失又は毀損」,「経済的損失」,「回復措置費用」,「防止措置費用」に限定されており(I条(f)),これらの損害項目には,いわゆる風評被害や精神的損害(慰謝料)は含まれない可能性がある。また,「回復措置費用」及び「防止措置費用」は「権限ある当局」が承認したものに限られており,「回復措置費用」は実際に執られたか,執られる予定のものに限られるため,例えば,国が除染対策を怠っていれば賠償されないことになるおそれがある。
このように,日本法では,回復措置の有無や,権限ある当局による承認の有無にかかわらず,事故と相当因果関係にある損害が賠償範囲であるが,CSC条約締結により,原子力損害の賠償が現行法の賠償内容より狭い範囲に限定されるおそれがある。

(3) 責任限度額の設定

CSC条約の責任限度額は3億SDR(約468億円)であり(III条1項),条約の補償額は,福島第一原発事故による損害を踏まえると,到底足りない。しかも,CSC条約の責任限度額は,現行の原賠法の賠償措置額である一事業所当たり1200億円よりも相当低い金額である。
また,各国からの拠出金の合計は,2011年の試算によれば,CSC条約加盟国に日本の他,中国及び韓国を加えた場合であっても,総額約211億円ないし296億円程度であり,各国からの拠出金によっても,実際の原子力損害をカバーするものではない。
さらに,CSC条約の責任限度額を超える部分は各国の拠出金から補てんされることになっていることから,原賠法の有限責任化の議論を招くことが懸念される。

(4) 責任集中主義による原子力機器メーカーの免責

CSC条約においても責任集中主義がとられているが,福島第一原発事故の原因も未解明な中,日本の原子力機器メーカーが損害賠償責任を負わないことを利点として,損害賠償金支払いによる経営破綻のリスクを負わずに原発輸出を進めることの正当性は見い出し難い。

 (5) 短い除斥期間

CSC条約での除斥期間は原子力事故の日から10年と短い(付属書第9条第1項)。国内法でより長い除斥期間を定めている場合,「保険,その他の資金的保証又は国の基金により補填される場合」には,その期間まで延長され得るが,現在の科学的知見では,低線量被ばくによる健康被害の晩発性がほぼ判明しており,かかる遅発性,晩発性損害については民法上の20年の除斥期間(民法第724条)の改正も議論されているところである。

(6) 事故発生国に裁判管轄権を集中

他国で発生した原子力事故について,裁判管轄を原子力事故の発生国に集中させており,日本在住の原子力事故の被害者は,国内で訴訟を提起できない(XIII条)。また,準拠法は管轄裁判所の法とするため(XIV条),裁判管轄地の損害賠償法制が救済内容として不十分であった場合は,日本在住の被害者に十分に救済されないこととなる。

(7) 小括

このように,政府によるCSC条約の締結準備は,原発輸出を推進しようとする一環でなされているものであるが,原発輸出は,相手国及び周辺国に,回復不可能な人権侵害,環境問題をもたらすおそれのあるもので,行うべきでない。また,上記の条約の内容に照らし,その締結は,原子力被害者の保護に欠けることになることが危惧される。
 
(以上、日本弁護士連合会、8月22日付意見書からの抜粋) 

141013_koriyama
3・11のあの日から3年半。

原発事故被害者の置かれた状況はいまなお深刻です。
住宅は? 健康は? 保養は? 賠償は?
集会では、これらについて最新の情報を共有し、解決に向けての行動を提案します。
また、各地からの被害者が報告を行います。


◇とき:2014年10月13日(月) 13:30~16:30

◇ところ:郡山市労働福祉会館(福島県郡山市虎丸町7番7号)

マップ→http://www.bunka-manabi.or.jp/kaikan/access.html

◇参加無料  ◇申込み不要

《プログラム》(予定・敬称略)
◎原発被害者の救済を求める全国運動をふりかえって
  …佐藤和良(実行委員会共同代表/いわき市議会議員)
 
◎原子力災害に伴う被災者の 住宅問題の解決のために  …津久井進(弁護士)
 
◎健診の支援・医療費減免措置
 
◎保養
    チェルノブイリでの保養制度に学ぶ   …白石草(OurPlanet-TV共同代表)
    子どもたちの保養プログラムの拡充を  …早尾貴紀(311受入全国協議会共同代表)
 
◎原発賠償とADR                               …海渡雄一(弁護士)
 
◎被害当事者として                              …各地からの報告
 
◆主催:原発事故被害者の救済を求める全国運動
 
◆連絡先
【福島】 いわき市議会創世会 佐藤和良 住所:福島県いわき市平梅本21
     TEL : 0246-22-1111(代表)内線4132 FAX : 0246-25-8380
【東京】 国際環境NGO FoE Japan(エフ・オー・イー・ジャパン)
    住所:〒173-0037 東京都板橋区小茂根1-21-9
    Tel:03-6909-5983 Fax:03-6909-5986
 
※会場周辺では、毎時0.5マイクロシーベルト以上の箇所も確認されています(2014年9月14日測定)。郡山市内で除染作業、建物の解体、道路舗装の工事も続いています。マスクの着用、うがいなど、放射線の防護を各自お願いいたします。


朗報です。
鹿児島県のいちき串木野市議会で、市民からの以下の陳情が趣旨採択されました。
意見書案も添付されており、文言の微修正は入るようです。
鹿児島県知事へ、川内原発再稼働の「地元同意」には、
原発から30キロ圏内のいちき串木野市も含むべきことを
強く申し入れる意見書を採択してください。 
いちき串木野市
いちき串木野市は、川内原発が立地する薩摩川内市のお隣の市です。全市がすっぽりと30km圏内に入る上に、風下のことが多い市。

同市が「地元同意にわが市も含めるべき!」ということはまともにもっともなこと。これを市として公式に県知事に発言することは、再稼働に邁進する、伊藤知事に「待った!」をかけたことになります。

川内原発:地元同意陳情で趣旨採択 いちき串木野市 - 毎日新聞

KTS(鹿児島テレビ)ニュース
【動画】川内原発再稼働地元同意に「いちき串木野市も」

KTS動画

いちき串木野市議会の総務委員会が17日開かれ、川内原発の再稼働に同意が必要な「地元」に県と薩摩川内市だけでなくいちき串木野市も含めるよう伊藤知事に求める陳情を、全会一致で採択しました。

 川内原発の再稼働に必要な「地元の同意」の範囲について法的な定めはなく、伊藤知事はこれまで「県と、立地自治体の薩摩川内市だけで十分」との考えを示しています。
 これに対し、いちき串木野市の住民グループ「避難計画を考える緊急署名の会」は「いちき串木野市は、全域が川内原発から30キロ圏内に含まれるうえ、1年の大半が原発の風下になるとみられる」などとして、川内原発の再稼働に必要な地元の同意に、いちき串木野市も含めるよう伊藤知事に求める陳情書を市議会に提出していました。
 17日の委員会では、「いちき串木野市は地理的にも立地自治体と変わらず地元と同様に位置づけるべき」との意見が出され、採決の結果伊藤知事への意見書提出も含め全会一致で陳情を採択しました。
 なお、この陳情は今月30日に開かれる最終本会議でも採択される見通しです。

以下は、避難計画を考える緊急署名の会の高木章次さんからのメールの転載です。


今日9月17日の午後、いちき串木野市議会の総務委員会は
避難計画を考える緊急署名の会が提出した
「川内原発再稼働の地元同意にいちき串木野市も含むべきとする
意見書の採択を求める陳情書」を全会一致で趣旨採択し、
県知事へ意見書提出を前提とすることが決定。

9月30日の本会議にかけられることになりました。本会議でも全会一致で可決されるようです。

※6月の総務委員会で継続審議になった「市民の生命を守る避難計画がない中での川内原発再稼働に反対する意見書の採択を求める陳情書」は今回も3対2で継続審議になってしまいました。

下記が、地元同意に関する陳情書です。意見書案も付けて提出していますが、内容は同じです。
 

川内原発再稼働の地元同意にいちき串木野市も含むべきとする意見書の採択を求める陳情書


2014(平成26)年8月27日
いちき串木野市  市議会議長 下迫田良信様 

件名   川内原発再稼働の地元同意にいちき串木野市も含むべきとする
意見書の採択について

陳情の趣旨

川内原発の再稼働へ向けて準備が進められています。再稼働の条件の一つに地元の同意が上げられていますが、伊藤鹿児島県知事は、鹿児島県議会と知事及び薩摩川内市議会と市長の判断だけで良いとしています。

この考えは、福島原発過酷事故での放射能汚染範囲を考慮しない事故以前のままであり、多くの点で納得できません。

    1. 福島原発事故後に作られた「原子力災害対策特別措置法」に基づいて制定された「原子力災害対策指針」では、原発からおおよそ30キロ圏を「緊急時防護措置を準備する区域(UPZ)」とし、避難計画策定を自治体と病院、福祉施設、学校、幼稚園などに義務づけています。
    2. 気象庁の風向観測データによっても、いちき串木野市は年の大半が川内原発の風下となると考えられます。またいちき串木野市民の避難先も風下に当たります。(添付資料1)
    3. いちき串木野市は川内原発からおおよそ5~23km圏内ですが、福島県では現在も福島原発から20キロ圏内の約半分は帰宅困難区域に指定されています。つまり、いちき串木野市市民全員が故郷に帰れなくなる可能性があるということです。(添付資料2)
    4. 原発から5キロ圏内の(薩摩川内)市民は、放射能が漏れだし被ばくする前に30キロ圏外へ避難できるようにするという計画になっています。その後で、いちき串木野市民は避難を開始できるとされています。つまり乳幼児・妊婦・要援護者も含め、いちき串木野市民全員が被ばくすることになります。
    5. 避難先での生活が長期間となる可能性は福島原発事故でも明らかです。また避難先は人口が急増し状況が一変します。
    6. 6月に3カ所で行われた県と市の共催による避難計画の説明会やその後の市政報告会でも実効性のある避難計画がつくれるのかという強い疑念だけでなく、再稼働自体に対する不安、反対の声が次々に上がっています。
    7. 私たちが取り組んでいる「市民の生命を守る避難計画がない中での川内原発の再稼働に反対する」緊急署名は、6月24日の第3回提出時で市の人口29,995名の過半数を超える累計15,464名となりました(7月14日で15,609名、現在も継続中)。
    8. 当会が8月6日に発表した病院・社会福祉施設に対する避難計画のアンケート調査結果では、原発事故発生による避難がいかに困難なのか、その一端が明らかになったと思います。(添付資料3)

以上を踏まえ、いちき串木野市議会に以下のことを求めます。


鹿児島県知事へ、川内原発再稼働の「地元同意」には、
原発から30キロ圏内のいちき串木野市も含むべきことを
強く申し入れる意見書を採択してください。 


以上


9月10日に、川内原発の審査書が原子力規制委員会で確定。同日、施設の設置変更許可が承認。
その2日後の9月12日に、「待ってました!」とばかりに、内閣府の「原子力防災会議」が開催され、安倍総理は、ここで、川内原発の避難計画が、「具体的かつ合理的になっている」ことを了承・確認しました。

同日の原子力防災会議の資料や、関係資料から、川内原発をめぐる避難計画は、実効性がないばかりか、住民の被曝を前提とし、避難できない要援護者を見捨てる、まさに「非人間的」な内容であることがあきらかになってきました。いったい何をもって、「具体的かつ合理的」と判断したのでしょうか?

以下、特に見過ごせないと思った点を図を用いて解説します。

1.在宅の要援護者で、避難できない人は屋内退避(=体のよい「見捨て」)。退避場所、原発至近。津波ハザードマップ上は赤!

PAZ(5km圏内)の在宅の要援護者のうち、避難できない人は、PAZ5か所にある一時退避所に避難することになっています。
しかし、いずれも原発からすぐ近く。一番近いのは旧滄浪小学校で、原発から1.6kmのところです!
津波ハザードマップ上、津波リスクが高い場所です!

川内原発_要援護者の屋内退避

(出典:原子力防災会議資料をもとに、薩摩川内市のハザードマップ上の情報を確認。)

津波ハザードマップ_GP

出典:グリーンピース・ジャパン2014年6月30日発表資料)

2.避難できない在宅要援護者は「屋内退避所」に。2日間で、100mSv以上被曝も。

原子力規制委員会は、コンクリートの建物に屋内退避したときの被曝量のシミュレーションを行っています。しかしこの前提は、たいへん問題の多いもので、下記のようになっています。
セシウム137が100テラベクレル
炉停止から放出開始までの時間:12時間
環境中への放出継続時間:5時間(一定の割合で放出されると仮定。)

東京電力福島第一原発の事故では、東京電力の試算(2012年5月24日発表)でさえ、セシウム137は10ペタベクレル(1万テラベクレル)放出しています。上記の試算はその100分の1です。
そして、環境中への放出継続時間5時間というのも、極めて楽観的な仮定に思えます。

現在、PAZ(5km圏内)の避難できない在宅要援護者は、屋内退避ということになっています。
原子力規制委員会の大甘の前提でさえ、下記のようにたった2日間で、100mSvを軽く上回る被曝を強いられることになるのです。避難が難しいから、大量被ばく覚悟で屋内退避…。
そんなことを前提に、原発の再稼働をするのでしょうか?

だからって屋内退避?

(出典:原子力規制委員会「緊急時の被ばく線量および防護措置の効果の試算について)

3.被曝前提の計画。5km圏外は「高線量になるまで、逃げるな!?」
…vs 福島原発事故時には、翌日夕方20km圏内に避難指示

これは川内原発に限らず、なのですが、5km圏内は、原子炉の状況に応じ、避難を指示がだされます(冷却機能の喪失などの状況になると避難指示がでます)。
しかし、5km圏外は、じっと屋内退避をして、待つことになります。
5km圏外の避難基準は、毎時500μSvで即時避難(ありえない高い値です)、毎時20μSv超で、「1週間以内に一時移転」となっています(ちなみに、放射線管理区域の値は、毎時換算にすると0.6μSvです)。

毎時20マイクロシーベルト超えで、「1週間程度内に一時移転」

(第4回原子力防災会議資料を加工)

4.10キロ圏外の要援護者の施設の避難先は、そのとき決める。「コンピュータシステム」で調整

あいかわらず、10キロ圏外の要援護者の施設(社会福祉施設、病院など)の避難先は決められておらず、避難計画もたてられていません。

避難先は、事故がおきたときに決める。避難先が入力されている「コンピュータシステム」で調整することになっています。「コンピュータシステム」といっても、1~5年に1度実施するアンケートをもとに、空ベッドの状況が検索できるようになっているというもので、これからシステムをつくるということのようです。

10キロ圏外の要援護者施設は

空ベッド検索システム_西日本新聞140826

東京新聞20140823


5.集合場所は水没、避難経路も水没。避難先は風下。

集合場所、避難経路をハザードマップと重ねてみると赤い地域となります。「複数経路用意した」と内閣府はいいますが…。さらに、避難先は風下の確率大!

集合場所水没_避難先川下!


避難経路の水没(寄田)


6.避難先は一人2平方メートル。 在宅の要援護者もここに避難!

避難先としては、体育館や公民館などが割り当てられていますが、一人当たりのスペースは共有スペースも込みで、一人当たり2平方メートルです。なかには、駐車スペースが、2台分くらいしかない避難所も。
在宅の要援護者も、基本的にはここに避難することになっています。

避難できない避難所

(出典:西日本新聞「避難できない避難所? 1人分の広さ1.2畳」(2014年6月1日付)

7.スクリーニング(検査)・除染は、避難先!?

避難者や車両について放射性物質を拡散させないため、検査(スクリーニング)や除染を行うことになっていますが、これはいままでは30kmを越えた沿道の適切な場所ということになっていました。これは、もともと自治体にとって頭の痛い話でした。適切な場所の確保は難しく、さりとて、スクリーニングをしなければ、放射性物質が拡散してしまいます。

自治体への聴き取り調査では、スクリーニングの場所を確保しているのは、日置市の1箇所にとどまりました。

9月12日の原子力防災会議の資料3-2、75頁は下記のようになっています。

スクリーニング


「避難退域時検査・除染については、原則として避難先となる市町に一ヵ所ずつ設置する救護所等で実施。」と書いてあります。「救護所」とは何か不明ですが、「救護所」が避難先を意味しているとすれば、それは放射性物質の避難先への持ち込みを許すことを意味しています。

「スクリーニング・除染」が困難だからといって、新しい言葉をつくってごまかしているとしか思えません。

その他、川内原発の問題は、以下のように列挙できます。

  1. 30km圏の外に出れば安全という設計
  2. 風下への避難
  3. 避難経路…複合災害を想定していない
  4. 要援護者の避難計画…10km以遠はたてられていない
  5. 避難時間シミュレーション
  6. 二段階避難は非現実的
  7. 長期にわたる避難に対応していない ~避難先は一人2平方メートル
  8. スクリーニングおよび除染の場所が決まっていない
  9. 住民の意見の反映
  10. 地元同意~リスクは負うが意見は言えない
くわしくは、こちらのパンフレットをご覧ください。

http://goo.gl/EWRDmq

(満田夏花/FoE Japan)
 


「放射線被ばくと健康管理のあり方を考える市民・専門家委員会」(事務局:FoE Japan)は、9月11日、参議院議員会館にて、環境省・厚労省交渉を行いました。
 
交渉の背景については、以下のURLにまとめています。
 
OurPlanet-TVで当日の模様をみることができます。
 
冒頭の吉田さんのプレゼン、13分くらいからの厚労省とのやりとりは、ぜひご視聴ください。
 

140911_kosho

 
まず、主催の市民・専門家委員会の委員で、チェルノブイリ被害調査・救援 女性ネットワークの吉田由布子さんが、短いプレゼンを行いました。
(たいへんすばらしいプレゼンで、パワポ資料も貴重なものなので、ここだけでもぜひご覧ください。本メールの末尾にプレゼンのポイントを記しました。)
 
その後、厚労省・環境省と質疑を行いました。
 
【厚生労働省】
 
質問:
福島県では福島原発事故当時18歳未満であった人々に約、30万人の検査で、甲状腺がんないし疑いが103名出ている。福島県立医大は原発事故との関連はないとしている。一方、一部医療者の間で「過剰診療」と言った言説も出ている。
 
福島県立医大で手術された54例のうち、8割の45名は腫瘍の大きさが10ミリ超かリンパ節転移や肺転移(2名)があり、残り9名は腫瘍が10ミリ以下で転移はないものの、うち7名は「腫瘍が気管に近接など」のリスク例、2名は経過観察でもよいと判断されたが、本人や家族の意向で手術したとされている。手術した54名の約9割が半摘ということである(2014年8月29日、日本癌治療学会にて福島県立医大の鈴木真一氏発表)。
 
福島県で発見されている甲状腺がんについて、保健・公衆衛生、がん検診の見地から、厚生労働省のお考えを伺いたい。
 
回答:厚労省としては、がん検診については、科学的見地を踏まえて行うべきという立場。
甲状腺癌については、一部検診が実施されているが、成人において死亡率減少のエビデンスが得られていない。過剰診断による不利益の指摘もある。
子どもについてはいまのところ十分な科学的なデータの集積がない。
今回の状況については、注意深く推移を見守っていきたい。
 
吉田由布子さんから「おとなの死亡率が高くないといっても子どもはわからないのではないか」「チェルノブイリの状況をみても、子どものうちに甲状腺癌になった子どもたちがその後さまざまな健康影響が生じたりもしている」「いつまでデータを集積されるのでしょうか」といった指摘がありました。
 
山田真先生が、「福島の子どもたちのことが心配ではないのですか?」という問いかけが印象的でした。
 
厚労省の藤下課長補佐は、この問いかけに対して、かなり真剣になって、答えてくれたと思います。今後の厚労省の対応をフォローしていきたいと思います。
 
質問:福島県民健康調査検討委員会や環境省の「東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う住民の健康診断のあり方に関する専門家会議」では、がん検診のあり方にまで言及されていまる。しかし、現在の事態は既に環境省の対応する範囲を超え、日本の保健・公衆衛生、がん検診を担当する厚生労働省が、早急に研究班の設立などを行い、対応を示さなければならない問題であると考えるがいかがか。
 
回答:あらたながん検診をはじめるには、死亡率が低下するというエビデンスや、不利益がすくないという根拠がなければならない。
 
質問:福島原発事故後の住民の健康管理体制の構築に当たっては、省庁横断的に取り組むべきであると考えられるがいかがか。環境省との連携はどのようにされているか。
 
回答:省庁横断的に取り組むべきという点については、その通り。厚労省は、福島県民健康調査委員会、環境省専門家会合にもオブザーバー参加している。
 
【環境省】 環境省とのやりとりは、かなり空虚な部分が多かったため、記録する価値のある部分だけについてポイントをまとめます。
 
質問:
福島原発事故後の住民の健康管理に関する所掌が、厚生労働省ではなく、環境省に置かれたのは、なぜか。法的根拠などが存在するのか。その場合、その箇所を示されたい。
 
回答:もともと、環境基本法、環境省設置法で、環境省は公害の予防を所掌することになっているが、その中に、「放射性物質を除く」という文言があった。このたび、平成24年の原子力規制委員会設置法により、その「放射性物質を除く」が削除されたため、放射性物質による健康被害の未然防止も環境省が所掌することになった。
 
注)しかし、これは厚労省が所掌しないということに対する説明ではないように思います。さらに、福島における甲状腺癌の増加は、「放射性物質の影響ではない」というのがいまのところの政府見解であり、環境省の専門家会合も結論こそだしていませんが、そのような方向性でまとめようとしています。矛盾しています。もう少し我々側での法的検討が必要かもしれません。
 
質問:
復興庁、内閣官房、外務省、環境省は、2014年8月17日、「放射線についての正しい知識を。」と題する全面広告の政府広報を出した。
これは中川恵一氏の談話の形式をとり、「100mSv以下の被曝ではがんの増加は確認されていない」「原爆被ばくの遺伝的影響はなかった」などの内容であるが、誤りもしくは根拠不明な記述が散在しており、問題が多い。我々の税金で、このような広告を出されては困る。
この根拠を示してほしい。
 
環境省:すぐには答えられない。なお、当方は、この広告の内容を事前には確認していなかった。

市民側:しかし環境省名で出ている。事前に確認していないわけはない。担当部署は、「射線健康管理担当参事官室」のはず。これについては、後日、再度、質問を送らせていただく。
 
質問:
「福島第一原子力発電所事故に伴う住民の健康管理のあり方」に関して、被災当事者や一般市民の声を聴く場を、環境省として正式に設けるべきだと考えるが、いかがか。少なくとも標記専門家会議の取りまとめ結果についてはパブリック・コメントに付すべきだと考えるが、いかがか。
 
環境省:専門家会議とも諮り、検討する。一方で、早く取りまとめを行わなくてはならない。

市民側:今までダラダラと線量評価ばかりやってきていた。今になって急がねばならないことはないはず。それとも来年度の概算要求に反映するという明確な方針があるのか。

環境省:そのような方針はない。
 
※環境省の専門家会議は、どうやら、「何もやる必要はない」という結論ありきで開催しているような疑惑が生じています。
 
質問:
8月27日に示された「健康管理のあり方に関する主な論点(案)」に関して、これまで委員、外部専門家、市民等から指摘のあった、以下の事項が含まれていないのはなぜか。

①甲状腺がんや心の健康以外の多様な疾病に着目した健診項目の拡大
②避難区域からの避難者向けに行われている健診の地理的拡大
③福島県外での健診の実施
 
環境省:これから、専門家会合の委員の指摘も踏まえ、改定していく。
 
市民側:これらの点をぜひ明確に盛り込んでほしい。
 
環境省:ご意見として承る。
 
※そのほか、専門家会合で招聘された外部専門家からの意見が反映されていないことや、「健康リスク評価の各論点に関するこれまでの議論」(第9回会議・資料2)の問題点などを具体的に指摘しました。詳細は、以下の質問書の「6.」をご覧ください。
 
しかし、環境省からは、「ご意見として承る」という回答しか得られませんでした。
 
最後に、市民側として、以下を要請しました。
 
・長瀧座長は、外部専門家の意見を無視し、強引な議事運営が目立つ。低線量被
ばくワーキングのときも、招聘された外部専門家を威嚇するような態度であった。
委員会の構成を抜本的に見直すべき。
 
・診療報酬に放射線障害が対象として記載され、一定の検査ができるようにして
ほしい。
 
 
政府側対応者:
<厚生労働省>
・健康局がん対策・健康増進課 藤下課長補佐
・                     同                    中川係長
・大臣官房厚生科学課健康危機管理・災害対策課 姫野室長
・                     同       亀山補佐
・                   田中主任
<環境省>
・環境保健部放射線健康管理担当参事官室 参事官補佐 鈴木・後藤・藤井
 
※当初、直接「専門家会議」に実質的にかかわっている佐藤参事官補佐が出席予定だったのですが、「急用ができた」ということで、鈴木さんがピンチヒッターとして出席されました。
鈴木さんはおそらく誠実な方で、批判することは申し訳ないのですが、それでもまったく内容的なことは答えられませんでした。
環境省の参事官室的には、鈴木さんを「苦情処理係」として、こうした場にだしてきている感があります。
 
以下は吉田由布子さん(「チェルノブイリ被害調査・救援」女性ネットワーク)のプレゼンの主たる内容です。画像はすべて吉田由布子さんのパワーポイントファイルからの引用です。
 
 
・東電福島事故とチェルノブイリ事故(初期避難者は除く) 実効線量は変わらない。むしろ福島の方が高め? 
 

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・UNSCEAR2013年報告による 大気中ヨウ素131の拡散状況を見ると プルームは何度も福島県の県境を越えて、広範囲にわたって広がっている。関東にも達している

(UNSCEAR、アニメーション 2011年3月11日18時~4月1日01時)
 
・環境省の専門家会合は、以下の点で問題あり。

- 長時間の議論で、現段階でのデータの不十分性・不確実性が浮き彫りにされた。断定的評価は無理。原爆もチェルノブイリも線量把握と評価、線量再構築に長期間を費やしている。今後も線量再構築に向けた情報収集と分析が必要。

- 健康管理については、やっと議論が始まったばかり。外部専門家の意見は考慮されていない。被爆者援護法やチェルノブイリの健康管理に学ぶことは多いはずだが、論題に載っていない。
 
・一方、福島1県で子ども・未成年層に103名もの甲状腺がんまたはその疑いのある者が見つかっているが、国(厚労省)として何らの評価や対応もない。

・チェルノブイリ原発事故後、甲状腺がん以外、あらゆる疾病が増加した。
 

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・私たちは、もっとチェルノブイリ原発事故後の対応や、「被曝者援護法」に学ぶべき。
 

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・福島原発事故によって被曝した人たちに対する健康管理体制は、福島県民に限られていたり、避難指示区域と区域外に健診の内容に差があったり、合理的ではない。
 

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・予防原則および「子ども・被災者支援法」に のっとり、 (1)健診エリアの大幅な見直し (2)健診項目の大幅な拡充 (3)居住地選択の権利の保障、保養を含めた 総合的支援 (4)科学的な検証に活用可能なデータベース の構築 (5)国の責任による一元的取り組み (6)被災者の信頼を得られる体制の構築 これらの実現を!

以上、吉田由布子さんのプレゼン内容より。


私たちとしては、今後とも、幅広い層と連携して、厚生労働省・環境省に対して、原発事故後の健診および医療支援の充実を求めていきます。  (満田夏花/FoE Japan)

 
10日の原子力規制委員会で、川内原発の審査書が確定し、また、設置変更許可が了承されました。
1万7000件のパブリック・コメントや、専門家の指摘は、まったく無視されてしまいました。
とりわけ争点になったのは、火山審査についてでした。
火山影響評価ガイド
規制委員会が自ら定めた火山審査ガイドでは、運用期間中、施設に影響を与えるような噴火が生じる可能性が十分小さいかを問うており、もし「No」であれば、立地不適となります。また、「Yes」であっても、火山活動のモニタリングおよび火山活動の兆候を把握したときの対処方針を求めています。(右図)

しかし、火山の専門家はことごとく、火山活動の前兆現象をとらえることは困難としており、火山噴火予知連の藤井会長は明確に、下記のように述べています。

「火山リスクが低いとの規制委の判断は科学的根拠に基づいていない」


川内原発 新基準適合 噴火予知連会長が批判 (2014年9月11日、東京新聞)
https://dl.dropboxusercontent.com/u/23151586/tokyo_140911.pdf

噴火予知連会長批判_東京新聞140911


ところが、田中委員長は当日の記者会見で、「火山審査が科学を捻じ曲げておこなわれたのではないか」という記者の質問に対して、まともにはこたえませんでした。

火山審査ガイド上は、「運用期間」中に、大噴火リスクが十分低いことを確認することになっているのですが、これを「運転期間はせいぜい30年で、この間に巨大噴火はない」と言い切っています。しかし、その根拠は示されていないのです。

※運用期間は、運転期間に使用済み燃料の保管期間を加えたもの。

以下の原子力規制委員会の田中委員長記者会見の10分40秒くらいからをご覧ください。
https://www.youtube.com/watch?v=MZbr9kJcCqk&feature=youtu.be&t=10m40s

さて、当日の放送でこの問題について、唯一報じたのが報道ステーションでした。記者会見のシーンと、火山学が専門の鹿児島大学の井村准教授の電話インタビューです。

よい報道だったと思います。

報道の中で、「火山審査ガイドを見直す予定」という報道があり、私はここだけ、あれ?そうだったのか、と思いました。

しかし、これは誤報で、報道ステーションの記者または編成側は、竜巻のガイドラインと火山ガイドラインを混同したようなのです。

原子力規制委員会はさっそく、翌日、以下のような抗議を行いました。
http://www.nsr.go.jp/news/26/09/0911.html
ポイント1:「火山の審査基準そのものを今後修正する」というのは、竜巻の審査ガイドであった点

ポイント2:「現在の科学の知見をねじ曲げて、これで審査書を出すと、これはいわゆる安全神話の復活になるということは言えないでしょうか。」という記者の質問に対して、田中委員長が、「答える必要がありますか?なさそうだからやめておきます。」とした点です。

ポイント1については、これは報ステの間違いだったようです。(しかし、一方で、火山モニタリングについての専門家会合が開かれており、ここで火山審査ガイドについても影響する議論が行われています)

ポイント2については、これは報道ステの誤報でしょうか?
再度、以下の規制委の記者会見の映像をみてください。(会見の10分40秒くらいからです、頭だししています)
https://www.youtube.com/watch?v=MZbr9kJcCqk&feature=youtu.be&t=10m40s

「わからないことをわからないとするべきであったのではないか」というロイターの浜田記者の追及に対して、田中俊一委員長は、

原子炉の運転期間中、今後、長くても30年でしょうということを私は申し上げているのですけれども、その間にはないだろうという判断をしたということ

と答えています。

※なお、火山ガイドラインで求めているのは、「運用期間中」(原子炉の運転期間に使用済み燃料の補完期間を加えたもの)での施設に影響を与える噴火の有無についてです。原子力規制委員会は、報ステの揚げ足をとるよりもまず、田中委員長の発言を修正したり、自らの審査書の誤りを修正することをすべきだと思うのですが…。

そして、なおも浜田記者は、自らも噴火はないと思うがとしつつ、「現在の科学の知見をねじ曲げて、これで審査書を出すということになると、後々の審査にも響くのではないでしょうか。それがいわゆる安全神話の復活になるということは言えないのでしょうか」と追及しました。

田中委員長は、「答える必要がありますか。なさそうだから、やめておきます」と突っぱねました。

この部分に関しては、報道ステーションの報道が間違っていたとは私には思えませんでした。

しかし、報ステはあっさりと謝ってしまいました。以下が報ステの「謝罪」の部分のニコニコ動画です。
http://nicovideo.jp/watch/sm24458408

謝るにしても、火山審査ガイドについてだけにするべきだったのではないでしょうか。

報道ステーションの報道は、基本的には、今回の審査のポイントをついたよい報道だったと思います。それなのに、報道自体を自ら否定するような謝罪をしてほしくはなかったです。

★ここからが本題★
みなさん、ぜひ報ステに激励のメッセージを送りましょう!
「委縮するな!」「報ステの報道は本質をついている!」
または、「間違っていない部分は謝るな!」


(報ステへの意見はこちらから)
http://www.tv-asahi.co.jp/hst/opinion/form.html

(テレ朝への意見はこちらから)
http://www.tv-asahi.co.jp/contact/

また、原子力規制委員会に対しては、「報ステの揚げ足をとっている暇があれば、火山学者たちの意見や、多数寄せられたパブコメをもとに、川内原発の審査書を全面的に書き換えるべき」と言いたいです。
(原子力規制委員会への意見はこちらから)
https://www.nsr.go.jp/ssl/contact/

以下、原子力規制を監視する市民の会のAさんが、報ステに送ったメッセージです。


9/10の原子力規制委員会の報道を9/12に「誤報」だったと訂正された部分ですが、いつも他局で反対意見をいくら無視した報道がされてもそのままなのに、こんな重箱のスミつつくような指摘で訂正放送しなきゃいけないのかと悔しいです。

竜巻ガイドと火山ガイドの件は確かに間違いかもしれませんが、実際、噴火の前兆を捉えることが可能ではない、巨大噴火の可能性が十分に小さいかどうかは言えないと専門家に言われた時点で火山ガイドは見直してしかるべきなのでは?(掲載者注:火山のモニタリングをあてにした火山ガイドの見直しもさることながら、川内原発の審査書を見直すべきでしょう。)

そして、改めて放送された田中委員長の「答え」は、完全に科学的に謝りですね。噴火の可能性が十分に小さいと判断する根拠は失われたんだから。

規制庁のHPの書き起こしも読みましたが、記者Bさんが聞いていることは非常に重要で、本来なら彼の言うとおり、「科学的には安全とは言えませんが、それでも政治的な判断として再稼働しますか」と政府にボールを投げなきゃいけないですよね。それに対して「答えるか必要がありますか。なさそうだからやめときます」とは!記者Bさんが何度聞いてもピントをはずした答えしかしなかったのは田中委員長なんだから、あそこだけ切り取られたからって一切文句言える立場じゃないはずです。

そもそも、田中委員長がいつもダラダラともって回ったしゃべり方するからテレビ的にすごく編集しにくいのではありませんか?長くしゃべっても結局内容ないし。

とにかく、原子力規制委員会が科学的にも誤りを放置したまま、パブコメも無視して審査書を決定してしまったという事実に変わりはありません

こんな細かいことにめげずに、これからも堂々と権力と戦ってください。

 
「原発被災者がともに住宅問題を考える集会」

日時:2014年9月19日 (金) 午後13時~15時
場所:参議院議員会館 B107会議室

被災者がともに住宅問題を考える集会 原発被事故による放射能汚染から逃れた避難者の住宅事情は、
原発被事故による避難者が生活していくための基盤である「住まい」を保障するためには、災害救助法の枠組では重大な限界があります。
そして、根本的な問題を抱えたまま3年半が過ぎました。
今、多くの避難者が要望を声にし始めています。
今回は、避難者主体の団体が、住宅問題についてこれまで行ってきたアクションと現状について話り、今後について話し合います。

チラシ(PDF)ダウンロードはこちら 

◆--- ◆◆ 内容 ◆◆ ---◆
1.第一部(現状報告) 13:00~14:00
※下記以外、欠席の団体は資料の提供あり
(1)「原発被災者の住宅に関する問題と現状」
( 住宅問題に取り組む弁護士の方:調整中 )

(2)住宅署名の状況報告
・避難・支援ネットかながわ 坂本 建
・ぐんま暮らし応援会 西川 正
・震災支援ネットワーク埼玉 愛甲 裕

(3)住宅問題に関するアクションと現状
・こだまプロジェクト 中手 聖一
他、避難者団体・個人

2.第二部(ディスカッション) 14:00~15:00
今後、避難者全体の要望として求めて行く内容や進め方について話し合います。

◆---- ◆◆ 参加 ◆◆ ---◆
資料代:500円
※ 避難者は無料。受付でお申し出ください

できましたら、参加申し込みをお願いします(当日参加も可能です)。
お名前、所属・職業等、避難者か否かを
info.hsink@gmail.com(避難・支援ネットかながわ)までお知らせください。

<< 共催 >>
避難・支援ネットかながわ、こだまプロジェクト、ぐんま暮らし応援会、
震災支援ネットワーク埼玉、原発事故子ども・被災者支援法 市民会議

「川内原発の審査書に反対」の署名、おかげさまで個人賛同4,710筆、団体賛同123を、一昨日原子力規制委員会に提出しました。ご協力ありがとうございました。当時の抗議集会には、鹿児島から松永三重子さん,馬場園征子さんが駆けつけてくださいました。ありがとうございました。

当日の状況は、IWJが記事および映像でまとめてくれています。

【映像】 2014/09/10 原子力規制委員会前抗議行動|IWJ

IWJ140910_規制庁前抗議



2014/09/10
【記事】 「川内は捨て石にされるのか」市民が川内原発再稼働に反対し緊急の抗議集会|IWJ

残念ながら、10日の原子力規制委員会で、川内原発の審査書が確定し、また、設置変更許可が了承されました。
パブリック・コメントのうち、重要な根幹にかかわるようなものは無視し、結論ありきの審査が浮き彫りになりました。 

パブコメに対する原子力規制委の応答はこちらからみることができます。

九州電力株式会社川内原子力発電所 1 号炉及び2 号炉の審査書案に対する意見募集の結果等及び発電用原子炉設置変更許可について(案)

みなさんが出したパブコメがどう扱われたのかをチェックしてみてください。

傍聴しましたが、規制庁の担当官が早口で、重要な部分(と彼らが思った部分)を説明し、議論らしい議論も行われずに、決まってしまいました。
委員たちは、抽象的な感慨めいたことを口にしただけでした。

田中委員長は記者会見で、「火山審査が科学を捻じ曲げておこなわれたのではないか」というロイターの記者の質問に対して、「答える必要はありません」と切り捨てました。

さらに、火山審査ガイド上は、「運用期間」中に、大噴火リスクが十分低いことを確認することになっているのですが、これを「運転期間はせいぜい30年で、この間に巨大噴火はない」と言い切っています。しかし、その根拠は、示されていないのです。
※運用期間は、運転期間に使用済み燃料の保管期間を加えたもの。

その部分の頭出ししてありますので、ぜひご覧ください!(全体のやりとりは30秒くらい)
これに関連して、東京新聞がとても重要な報道をしています。

川内原発 新基準適合 噴火予知連会長が批判 (2014年9月11日、東京新聞)

噴火予知連会長批判_東京新聞140911

(下記からスキャンデータのPDFがダウンロードできます)

火山噴火予知連の藤井会長は、下記のように発言しています。
「火山リスクが低いとの規制委の判断は科学的根拠に基づいていない」

(原子力規制委の判断に関して)
とても不思議だ。原子力推進側の圧力もあり、ここまで進んだ審査を無駄にしたくないのでは」

「規制委が『科学技術に基づいて判断した』というのは心外だ

「再稼働させたいのならば、科学ではなく、あくまで自分たちの都合で判断したことを明確にすべきだ。『科学的に安全が証明された』と主張するなら、また安全神話を作り出すことになる」


ぜひ拡散していただけますと幸いです。(特に鹿児島のみなさん!)

署名はまだ継続しています。引き続き、拡散をよろしくお願いいたします。

------------------------
【緊急署名】 川内原発の「形だけ審査書」に反対
フォームから
Change.orgから
紙の署名用紙はこちら

二次締切:9 月 17 日
三次締切:9 月末日
------------------------

 

申込み締切が9/30に延長になりました!
川内原子力発電所に係る新規制基準適合性審査結果に関する住民説明会開催について
 
川内原発住民説明会 4会場定員割れ [09/25 18:38]

川内原発から半径30キロ圏の5つの市町で来月開かれる、新規性基準適合性審査結果の住民説明会が締め切り日の25日になっても4会場で定員に達していないため、県は申込期限を今月30日まで延長しました。県によりますと25日正午現在の住民説明会への参加申込状況は来月9日の薩摩川内市が1300人あまりで定員を超えたのに対し、10日の日置市、13日のいちき串木野市、14日の阿久根市、15日のさつま町が定員の3割から7割でいずれも定員割れとなっています。このため、県は定員割れの4会場について締め切りを今月30日の午後5時までに延長したものです。住民説明会では川内原発の新規制基準適合性審査の結果について原子力規制庁の職員が説明し、質疑応答も行うことになっています。
 
※一方的な説明会ではなく、公聴会・公開討論会を求める署名を集めています。詳しくはこちらをご覧ください。
http://311.blog.jp/archives/13436025.html
 
  1. 一方的な「説明」の場である⇒公開討論会をやるべき!
  2. 質問して回答を得ても、それに対して、つめた議論できない
  3. 1回だけ?⇒複数回必要!
  4. 透明性がない→インターネット中継を求めるべき!
  5. 時間が短い(90分)
  6. ガス抜きの場(反対意見が多かったとしても無視される)
  7. アンケートをやると言っているが、内容不明。理解度のテスト?(失礼)


以下、鹿児島県の上記ページからの転載。

日時,会場,対象者


 日時会場(住所)対象者申込先
第1回

10月9日(木曜日)

午後7時~午後8時30分

川内文化ホール

(薩摩川内市若松町3-10)

薩摩川内市民薩摩川内市
第2回

10月10日(金曜日)

午後7時~午後8時30分

伊集院文化会館

(日置市伊集院町郡1-100)

日置市及び鹿児島市の

UPZ内住民(※)

上記以外の県民

鹿児島県
第3回

10月13日(祝)

午後2時~午後3時30分

市民文化センター

(いちき串木野市昭和通133-1)

いちき串木野市民

上記以外の県民

鹿児島県
第4回

10月14日(火曜日)

午後7時~午後8時30分

ホテルABCパレス

(阿久根市赤瀬川3122-1)

阿久根市,出水市及び

長島町のUPZ内住民(※)

上記以外の県民

鹿児島県
第5回

10月15日(水曜日)

午後7時~午後8時30分

宮之城文化センター

(さつま町船木302)

さつま町及び姶良市の

UPZ内住民(※)

上記以外の県民

鹿児島県

(※)UPZ内住民とは,薩摩川内市,いちき串木野市,阿久根市,鹿児島市,出水市,日置市,姶良市,さつま町,長島町の地域防災計画において,「原子力災害対策を重点的に実施すべき地域」と定められている区域の住民です。

参加方法等

民説明会への参加は,事前申込みによる入場券が必要です。

(1)申込方法

申込みは,タイトルに「住民説明会参加希望」と記載し,住所,氏名,生年月日,電話番号,参加を希望される回(第○回)を明記の上,ハガキ,電子メール又はファックスによりお申し込みください。申込みは1人1会場までとし,申込み1通につき1人のみの受付とします。同一の方が複数会場に申し込むことはできますが,参加できるのは1人1会場のみとさせていただきます。

(2)申込先

1回(薩摩川内市で開催)は薩摩川内市に,第2回から第5回(薩摩川内市以外で開催)は鹿児島県にお申し込みください。

第1回(薩摩川内市で開催)

申込先住所メールアドレスファックス
薩摩川内市原子力安全対策室

〒895-8650

薩摩川内市神田町3-22

j-setsumei@city.satsumasendai.lg.jp0996-25-1704

 

第2回~第5回(薩摩川内市以外で開催)

申込先住所メールアドレスファックス
鹿児島県原子力安全対策課

〒890-8577

鹿児島市鴨池新町10-1

js-sanka@po.pref.kagoshima.jp099-286-5534

(3)受付期間

9月12日(金曜日)~9月25日(木曜日)午後5時必着

【郵送の場合は9月25日消印有効】

(4)参加者決定

申込み多数の場合は,UPZ内住民の方々を優先した上で,抽選とさせていただく場合があります。

結果は,入場券の送付をもって代えさせていただきます。

(5)入場券の配布

参加者決定者には,事前に入場券を送付します。

会場への入場には,必ず入場券が必要です。

その他

  1. 入場券の他人への譲渡はできません。
  2. 会場で,入場券の所持者が本人であることを確認することがありますので,身分を証明するものを御持参ください。本人確認ができない場合は,入場をお断りすることがあります。
  3. 天災その他やむを得ない事由により説明会を開催することが困難であると認められる場合には,開催を中止することがあります。

 


スライド1
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